その他のサポート

様々な行政書士業務を承ります。
まずはご相談ください。

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各種補助金・助成金の申請

農地転用許可・届出

道路使用・占用許可

各種補助金・助成金の申請
小規模事業持続化補助金の申請

中小企業の販路開拓を応援する小規模事業持続化補助金 の申請を支援いたします。お客様から事業内容をヒアリ ングし最適な事業計画書を作成いたします。 また申請に向けたアドバイスも致します。

✓地域に根付いた事業を展開したい。
✓店舗を改装して需要拡大につなげたい。
✓商品を海外進出させたい。
✓ホームページをリニューアルして販路を開拓したい。
✓チラシや広告PRで事業をPRしたい。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者にとって厳しい経営環境が続く中で、事業を継続し発展させていくために、必要な、ホームページ・チラシ・のぼりの制作、インターネット広告を含む各種媒体を使った広告宣伝、展示会への参加、店舗の改装など販路の開拓・拡大につながる取り組みや事業の効率化を図り、生産性向上に取り組む費用等を支援する補助金です。

農地転用許可・届出

農地を農地以外に活用する場合には、農地転用許可また は農地転用の提出が必要です。住宅を建てたい、駐車場 を作りたい、お店を作りたい、工場を作りたい、太陽パ ネルを設置したいなど目的をお伺いし農地転用の可否を 判断いたします。

✓太陽光の売電事業をしたいが農地を活用できないか?
✓分家住宅を建てたいが転用できるのか?
✓会社の隣の農地を駐車場にできないか?
✓アパート経営をしたいが農地を活用できないか?

農地の区分による違い

農地転用許可・届出の申請には、県や市町役場に納付する法定手数料はありません。
「行政書士報酬」とその他、郵便代・住民票・戸籍謄本・登記簿謄本・公図の写しなどの実費がかかります。
また、申請地が土地改良区内に存在する場合には、4条・5条での農地転用の際に決済金の支払いが必要となります。
※決済金は土地改良区によって金額が異なりますので、個別のお見積りとなります。

道路使用・占用許可
道路使用・占用許可

建設工事用の足場が歩道に出てしまう。そんな時は道路 使用許可・占用許可が必要です。今次の期日が迫ってい る、、、そんな時は行政書士にお任せください。市道・ 県道・国道・警察署、全ての申請に対応いたします。

✓道路使用許可・占用許可を取りたい。
✓申請書や図面を用意するのを委託したい。
✓工事の期日が迫っている。
✓できるだけ早く許可を取りたい。

道路使用許可・道路占用許可とは?

道路(歩道)に建設工事用足場を設置して作業をしようとする場合、道路上に電柱や看板を設置する場合など、道路(歩道)に一定の施設を設置し、継続して道路(歩道)を使用するときには道路管理者からの占用許可が必要です。道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合にも必要となります。また、道路占用許可と併せて、管轄警察署から道路の使用許可を受けなればなりません。